平成28年台風第10号に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います

中小企業庁

2016年9月1日

経済産業省は、平成28年台風第10号に係る災害に関して、北海道の20市町村および岩手県の12市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

特別相談窓口の設置

 

北海道および岩手県の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会およびよろず支援拠点並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北海道本部、同機構東北本部、北海道経済産業局および東北経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料(1)参照)

 

災害復旧貸付の実施

 

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、北海道および岩手県の日本政策金融公庫および商工中金が運転資金または設備資金を別枠の限度額で融資を行う災害復旧貸付を実施します。(参考資料(2)参照)

 

セーフティネット保証4号の実施

 

災害救助法が適用された北海道および岩手県内の各市町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、北海道信用保証協会および岩手県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を実施します。近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日より信用保証協会において、セーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料(3)参照)

 

既往債務の返済条件緩和等の対応

 

北海道および岩手県の日本政策金融公庫、商工中金および信用保証協会が返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化および担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応します。

 

小規模企業共済災害時貸付の適用

 

今般の災害により被害を受けた北海道および岩手県内の各市町村の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料(4)参照)

 

※災害救助法の適用地域

北海道: 帯広市、空知郡南富良野町、河東郡音更町、河東郡士幌町、河東郡上士幌町、河東郡鹿追町、上川郡新得町、上川郡清水町、河西郡芽室町、河西郡中札内村、河西郡更別村、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡幕別町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡本別町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別町、十勝郡浦幌町

岩手県: 盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡軽米町、九戸郡野田村、二戸郡一戸町