新・事業承継税制への移行手続きについて

中小企業庁リリース

平成25年10月3日

(リリース要約)
平成25年度税制改正において、事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等の見直しが決定し、関係法令の改正されました。改正内容は平成27年1月1日以後の相続・贈与から適用されます。それ以前は改正前の旧制度が適用されます。ただし、新制度の適用を受けることを希望する場合には、新制度適用希望申出書を期限までに各地方経済産業局に申請することにより、新制度の適用に切り替えることができます。
切り替えた場合の変更点は、(1)雇用8割維持要件の判定方法の変更(2)役員退任要件の緩和(3)資産保有・運用型会社の事業実態要件の制限(4)総収入金額の制限、となっています。

 

経産省資料(経営承継円滑化法 新制度への移行手続きについて)