中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について

金融庁リリース

平成26年3月4日

金融庁から、管轄下にある金融機関向けに、年度末の資金繰りに際して円滑に資金供給せよ、

とのお達しが出ております。

どこまで協力してくれるのかはわかりません(貸せない先には貸せないでしょうし)が、と

りあず国としては中小企業を潰すな、という支援方向性であるようです。

 

以下、中小企業庁平成26年3月4日リリースより。

 

 

「中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について」

 

金融庁は、3月4日、別紙のとおり、中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について、

次の金融機関関係団体等に対し、要請しました。

 

(社)全国銀行協会会長

(社)全国地方銀行協会会長

(社)第二地方銀行協会会長

(社)信託協会会長

(社)全国信用金庫協会会長

(社)全国信用組合中央協会会長

農林中央金庫代表理事理事長

 

平成 26 年3月4日

金融庁

 

 

(別紙)中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について

 

 

足元の景気は、緩やかに回復しています。先行きについては、輸出が持ち直しに向かい、

各種政策の効果が下支えするなかで、家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続く

ことが期待されますが、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリス

クとなっています。

このような現下の状況のもと、景気回復に向けた動きやデフレ不況からの脱却への期待を、

確実な成長軌道につなげていく必要があり、このためには、企業収益の拡大を賃金上昇、

雇用・投資拡大につなげ、消費拡大や投資の増加を通じて更なる企業収益の拡大を促すと

いう経済の好循環を実現することが重要です。

また、本年4月に実施する消費税率の引上げに際しては、政府を挙げて、その影響を緩和

して景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の

実現を図り、持続的な経済成長につなげるための施策を講じることとされています。

こうした経済の好循環を実現するため、金融機関においては、さらに一層、金融仲介機能

を発揮し、中小企業・小規模事業者に対する新規融資を含む成長分野等への積極的な資金

供給や経営改善・体質強化等の支援に取り組むことが重要です。

金融機関による金融の円滑化への取組みは着実に行われてきておりますが、当庁としては、

年度末、更には、それ以降の中小企業・小規模事業者の資金繰りに万全を期す必要がある

と考えております。また、金融機関は円滑な資金供給に努めることにとどまらず、それぞ

れの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を提案し、その実行を支援していくことが求

められています。

今般、中小企業庁長官からも、中小企業・小規模事業者に対する年度末金融の円滑化につ

いて、周知徹底方の要請があったところです。

ついては、貴協会傘下金融機関に対し、下記を周知徹底方宜しくお願いいたします。

 

                    記

 

(1)中小企業・小規模事業者からの相談には、その実情に応じてきめ細かく対応し、適切

かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めること。

特に、今後、賃金の上昇、雇用・投資の拡大、消費税率引上げによる駆け込み需要及びその

反動に伴って必要になると見込まれる運転資金等について、中小企業・小規模事業者から相談

があった場合、借り手の状況に応じた適切な融資対応に努めること。

 

(2)今冬期の大雪等により被害を受けた中小企業・小規模事業者を含めた被災者に対し、

引き続き、状況に応じてきめ細かく弾力的・迅速な対応に努めること。

 

(3)必要に応じ、地域経済活性化支援機構、中小企業再生支援協議会等の外部機関や外部

専門家とも連携しつつ、コンサルティング機能を十分に発揮し、それぞれの借り手の真の意味

での経営改善が図られるよう積極的に支援すること。

 

(4)消費税率の引上げに際し、ATM手数料等の各種手数料の改定を実施する場合は、消費

税の適切な転嫁を図る一方、便乗値上げとならないよう対応すること。

また、小額貨幣への両替を行う際に支払う円貨両替手数料について、中小企業・小規模事業者

の過度な負担にならないよう必要な対応を検討すること。

 

(5)「経営者保証に関するガイドライン」が融資慣行として浸透・定着していくために、営

業現場の第一線まで本ガイドラインの趣旨や内容の周知徹底を図るとともに、中小企業・小規

模事業者からの相談には、その実情に応じてきめ細かく対応し、必要に応じ外部機関や外部専

門家とも連携しつつ、本ガイドラインの積極的な活用に努めること。

 

以 上