用語集(は~わ行)

■破産

破産手続とは、債権者その他の利害関係人の利害および債務者と債権者との権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする法的手続のこと。

 

■バランスシート

Balance Sheet(バランス・シート)。貸借対照表のこと。

 

■普通決議

普通決議は、会社法上の別段の定めがある場合を除いたすべての決議に当てはまります。決議の要件は、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数」と規定されています。

 

■プレパッケージ型民事再生

民 事再生計画中は資金調達が困難になることが多いため、手続き申し立て前にスポンサーを発掘し、スポンサーの資金的支援を背景に再生計画の信憑性を高め、 債権者の承認を得やすくする。手続き申し立て前からそのような仕組みを整えるためプレパッケージと呼ばれる。再生計画承認後再生を実行するにあたっても、 信用補完されるため、取引先との関係も維持できる可能性が高まり、結果、再建のスピードを早める効果がある。

 

■プロラタ

按分の意。英語でProratableというため、略してプロラタと呼ばれる。

 

■プロラタ方式

債権者が複数いる場合に、各債権者の有する債権額に応じて計算した金額をそれぞれ返済すること。

 

例:月でトータル100万円をプロラタ方式で返済する場合

 

・債権者3名でそれぞれ5000万円、3000万円、2000万円の債権を有するとすると、債権総額1億円なのでその割合は各々50%、30%、20%となる。

・月返済額100万円を上記割合で按分するとそれぞれ50万円、30万円、20万円を返済することとなる。

 

■フリーキャッシュフロー

FCFの項参照。

 

■返済猶予法

中小企業金融円滑化法の俗称。

 

■法人格否認

会社の債務について個人は原則責任を負和ないのが原則(連帯保証をしていれば別)だが、この原則を貫くと正義・公平に反すると認められる場合、特定の事案について、その会社の背後にいる株主や別会社を会社と同一視することを法人格否認の法理といいます。

新 会社の設立が旧会社の債務逃れを目的としてなされた場合に法人格の濫用が認められ、新旧両会社に責任追及可能という判例があります。近時、債務逃れを目的 とした会社分割が認められないという最高裁判決がありましたので、会社分割による再生はますます注意して検討しなければなりませんね。

 

■法的整理

破産法、民事再生法、会社更生法などの法的手続きによる倒産手続きのこと。

再生型(民事再生や会社更生)と清算型(破産など)に大別される。

 

■民事再生

法 的な再生手続き。民事再生手続きを申立て、再生計画に承認が得られれば債務のカット等負債の軽減がなされ、事業の継続を図れる。従前の経営陣が残り、再 生を遂行していくが、再生計画承認を得るためには、減資等既存株主また経営者の責任の取り方も問われる。再生計画の実行が頓挫した場合は自動的に破産に移 行する。取引先(特に仕入先)等も債務カットに応じることになるため、その後の取引が困難になる等事業継続に対する悪影響が発生することも十分考慮しなけ ればならない。また、再生計画実行中は金融機関からの資金調達ができなくなることが多いため、資金繰りには注意が必要。

 

■免責的債務引受

「め んせきてきさいむひきうけ」と読む。債務引受とは、もともとの債務者(借り手)から、その債務(返済する責任)を引き受けることをいう。これに「免責 的」と付く場合、もとの債務者は債務を負わなくなる。「“責”任を“免”れる」ので免責的。免責的に債務を引受ける場合、債権者(貸し手)の同意が必要。

 

■役員選任権付種類株式

種類株主総会で取締役または監査役を選任できる種類株式のこと。

 

■約束手形

振出人が一定の期日に名宛人に対して手形記載の金額を支払うことを約する有価証券。振出人とは支払人、名宛人とは受取人のこと。

振出し側は代金の現金支払いを先延ばす効果がある。

逆に受け取り側は代金の現金回収が支払期日までできないことになる。そのため、手もと資金に余裕がない場合は、割引等により現金化することがある。

 

■約手(やくて)

約束手形の略称。

 

■有形固定資産回転率

有形固定資産で売上高を割ったもの。

比率が大きい場合は、有形固定資産への投資が適切であることを示す。

 

■融通手形

商取引に起因しない約束手形のこと。

複数の会社間で約束手形を振出し合い、割引等により資金化する。

資金難の会社同志で行われることが多いため、不渡りになることが多い。

 

■融手(ゆうて)

融通手形の略称。

 

■優先株

配当や残余財産の分配について優先権が付いた種類株式のこと。

 

■リスケジュール

借 入金の返済スケジュールを変更すること。元本部分の返済を猶予してもらい、金利のみの支払いに変更することが多い。元本返済を猶予いただくことで、資金 流出を防ぎ、キャッシュフローを安定させる効果がある。猶予期間中に内部改善等利益が出る体質に改善できるかが肝。中小企業金融円滑化法の施行を受け、金 融機関は要望に対して比較的柔軟に対応してくれる。

 

■リファイナンス

債務の借り換え。金利負担の重い債務や返済期間の短い債務をより条件の良いものに切り替える。

 

■劣後株

配当や残余財産の分配に制限のある種類株式のこと。後配(こうはい)株ともいう。優先株と反対の意。

 

■レバレッジ

Leverage(レバレッジ)。leverの意味は「てこ」。

借入等他人資本(←これが「てこ」)を使って利益を高めること。

 

■連帯保証

債務者に連帯して保証すること。

通常の保証と違い、連帯保証人には催告および検索の抗弁権がない。

つまり、債権者は連帯保証人に直接に請求できる。

簡単に言えば、「まずは借りたヤツに言えよ」とは言えないということ。

法人での借入の場合、代表者が連帯保証をしている(要求される)場合がほとんど。

 

民法454条:保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

 

民法452条:債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない

 

民法453条:債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない