会社の処理はどうすればいいの?

破産だけではない、清算の方法。

負債が返せるか否かで変わる、4つのやり方。

会社の処理・清算の方法は、負債が返せる場合と返せない場合で異なります。

 

(返済可能) ①清算手続き

(返済可能) ②休眠

(返済不可能)③法的整理

(返済不可能)④私的整理

 

負債が返せる場合で、清算を行う場合は、下図のような①清算手続きを踏むことになります。株式会社が清算するときは、すべてこの手続きに則って行う必要があります。

 

しかし、負債を全額支払ってしまえば、だれからとやかく言われることはありません。

ついては、②清算しない(休眠)という選択も可能です。

 

全ての支払を終えてしまえばあとは事業を停止するのみで特に法的な清算手続は要りません。資産もきれいに処理してしまえば、何もない箱だけの会社になります。

 

長期間登記が動かないと会社登記は職権で抹消されるので、ある程度の時間が経てば会社は勝手に消滅します(あまり誠実な方法とはいえませんが、ほとんどの中小企業はこのようにして消滅していきます)。

 

ただし、税務上の手続(休眠届)をしておかないと、事業をやっていないのに事業税を払うことになりますので要注意です。

 

負債が返せない場合は、

特別清算や破産といった法的な整理手続き、

または

私的な整理手続きによることとなります。

 

私的、というのは裁判外で個別任意に債権者等と交渉して利害関係を調整することをいいます。事業を停止し、払える範囲で負債を返していくことになります。

 

破産は会社の資産を全て換価し返済にあて、会社を解散する手続です。いわずもがな、連帯保証人さん(通常、社長さんは皆連帯保証人)は会社が返済できなかった負債を返済しなければなりません。普通は会社の負債が返せるほどの個人資産は無いですから、連帯保証人個人も破産することになることが多いです。

 

特別清算は、破産と比較し裁判費用が少額で済むという優位性がある一方、債権者の同意を得なければならない、という条件もあります。とはいえ、破産と比較し社会的インパクトも低めなので、債権者の協力が得られるならば、同じ法的整理ながらも、特別清算の方がメリットが多いでしょう。

 

【清算手続き概要図】

清算手続き概要図

破産しなくても良い!?

破産とは、

「裁判所が破産手続の開始を決定し,破産管財人を選任して,その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続のこと。破産手続開始の決定時点の債務は,破産手続の開始が決定されても,当然に返済を免れるのではなく,そのためには別に免責許可の申立てを行い,免責の許可を受ける必要がある。」(裁判所ウェブサイトより抜粋)

というものです。

 

ですので、会社の財産や、連帯保証人が所有している資産は生活の最低限以外全てお金に換えて債権者に返済する必要があります。不動産でいうと、自社ビルや連帯保証人の自宅が差押えられ、競売にいくわけです。その代りに残りの借金は(基本的に)チャラにします、というのが破産です。

 

会社の破産にかかる裁判費用は負債の額に応じて変わってきます。

1億~10億円くらいの負債ですと、弁護士費用も合わせて数百万かかると考えておいてよいでしょう。お金がないから破産するのに、結構な負担です。

 

実際お金がなければ取れるものも取られるものもない、ということですから、無理して破産する必要はないようにも思えます。その場合は、債権者と個別に交渉し、払える範囲(1万円とか)で払っていくことになります(私的整理)。

 

ただ、一生かかっても返せない金額であることが多いので、精神的にスッキリしたい、という方は破産費用を捻出して、破産し借金と関係ない生活を取り戻すのが良いでしょう。